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滞納に関する契約解除条項のポイント

カテゴリ: 不動産投資

会社によっては、次のようなことを基準にして、契約解除乗降としています。

     1ヶ月の賃料滞納での即退去

     賃料をしばしば遅滞したり滞納したりと判断した時

     風紀衛生上問題(ゴミ問題等々)となり得る行為をした判断した時

 

等々です。定期借家契約を取り入れることが、プロパティマネジメントの成功には

不可欠だと思っています。

 

賃料の1ヶ月の滞納に関しては小額訴訟で対応できますので、提訴して1ヶ月後の

判決がおりて、2~3ヶ月後には強制執行が可能、長くても3~4ヵ月くらいで不良

入居者の排除が可能となります。

普通借家契約だと、1年半くらいの日数がかかることが多く、この差はかなり大きい

はずです。

 

今現在、賃貸契約において、定期借家契約を利よしている不動産業者は非常に

少ないのが現状です(3%~5%程度)

今後、賃貸運営管理においてのトラブルは、ますます多くなるはずです。

オーナーの利益を考えれば、定期借家契約を取り入れていない賃貸契約は、避けるべきです。

 

更新に関しては、法廷更新と合意更新があります。

合意更新とは、賃貸人と賃借人が賃料等の契約内容を協議して、合意の下に契約を

行う方式のことです。更新時には新たに契約書を交わし、場合によっては

賃料の見直しを行い、このときに更新料及び更新手数料を徴収します。

 

一方、法定更新は、協議がなく、賃借人が更新料の支払いを拒否したとしても

賃貸借契約は、借地借家法にもとづいて自動的に更新されます。

この場合、賃借人は講師医療を支払わなくても入居し続けられるが「期間の定めのない

契約」となってしまいます。

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