滞納に関する契約解除条項のポイント
カテゴリ: 不動産投資
会社によっては、次のようなことを基準にして、契約解除乗降としています。
・ 1ヶ月の賃料滞納での即退去
・ 賃料をしばしば遅滞したり滞納したりと判断した時
・ 風紀衛生上問題(ゴミ問題等々)となり得る行為をした判断した時
等々です。定期借家契約を取り入れることが、プロパティマネジメントの成功には
不可欠だと思っています。
賃料の1ヶ月の滞納に関しては小額訴訟で対応できますので、提訴して1ヶ月後の
判決がおりて、2~3ヶ月後には強制執行が可能、長くても3~4ヵ月くらいで不良
入居者の排除が可能となります。
普通借家契約だと、1年半くらいの日数がかかることが多く、この差はかなり大きい
はずです。
今現在、賃貸契約において、定期借家契約を利よしている不動産業者は非常に
少ないのが現状です(3%~5%程度)
今後、賃貸運営管理においてのトラブルは、ますます多くなるはずです。
オーナーの利益を考えれば、定期借家契約を取り入れていない賃貸契約は、避けるべきです。
更新に関しては、法廷更新と合意更新があります。
合意更新とは、賃貸人と賃借人が賃料等の契約内容を協議して、合意の下に契約を
行う方式のことです。更新時には新たに契約書を交わし、場合によっては
賃料の見直しを行い、このときに更新料及び更新手数料を徴収します。
一方、法定更新は、協議がなく、賃借人が更新料の支払いを拒否したとしても
賃貸借契約は、借地借家法にもとづいて自動的に更新されます。
この場合、賃借人は講師医療を支払わなくても入居し続けられるが「期間の定めのない
契約」となってしまいます。
